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青色申告とは
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その結果にもと基ずいて申告することにより、税金の面で白色申告の方と比べて有利な取り扱いを受けられる制度です。
青色申告ができる人は
事業所得・不動産所得・山林所得のあるひとができます。
青色申告をするには?
青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認請書」を提出することにより、青色申告をすることができます。なお、その年の3月16日以降に新たに事業を開始した人は、開業日の2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告の勧め
所得税は、一年間の所得を計算して翌年の確定申告期間に申告及び納税をすることになっています。この一年間に生じた所得を正しく計算して申告をするためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録し、取引に伴い作成し、受領した書類を保存しておく必要があります。白色申告の場合には、税金面での特典はありませんので、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記帳し、書類を保存することによって、税金面で特典を受けられる青色申告をお勧めします。
青色申告の特典とは?
青色申告の承認を受けているひとには、白色申告にない55の特典が認められています。
※主な特典
特別控除65万を受ける為には
「事業所得」又は「不動産所得(※事業的規模であることが必要)」で、日々の取引を正規の簿記(複式簿記)を使って記帳することが条件となります。
「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して期限内(原則として3月15日までに)に提出することが条件です。
上記の記帳方法に当てはまらなければ、10万円の特別控除になります。
※不動産所得の事業的規模とは、アパート、マンション等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上また、独立した家屋については、おおむね5棟以上であること。
駐車場等の貸付については50台以上。
以上の3点のうちいずれかが該当していなければなりません。
青色事業専従者給与の必要経費参入
白色申告者の場合には、事業専従者控除として配偶者は86万円、その他の親族の場合は50万円を必要経費として算入することができますが、青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら専従している人はに給与を支払う場合には、仕事の内容や従事の程度に照らし合わせてふさわしい額である場合には、全額を必要経費に算入することができます。この特典を受けようとする場合には、税務署に届出が必要です。
純損失の繰越と純戻し
事業所得などに損失が生じた場合には、翌年以降3年間に損失額を繰り越して控除することができます。また、前年も青色申告を提出している人は、損失額を前年の所得から控除することにより、既に納めている前年度分の所得税の額のを限度として還付をうけることができます。
貸倒引当金(一括評価)の設定
年末の売掛金や貸付金のうち特定の部分を除外した金額に対し、5.5%(金融業は3.3%)の割合を乗じて計算した金額を必要経費に算入することができます。
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